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ILOでは、30年以上も前の77年に「看護職員の雇用、労働条件及び生活状態に関する条約」(第149号)にもとづき、補足として看護職員勧告(第157号)が定められている。勧告では、(1)1日の労働時間は8時間以内(超過勤務を含み12時間以内)、(2)週休は連続する36時間以上、(3)交替制は間に12時間以上継続した休息を入れる、など細かく規定されているが、日本では批准されていない。日赤労組の村山氏は「長時間労働が是正され、勤務と勤務の間隔を最低12時間空けてきちんと休暇がとれ、サービス残業がなくなれば、看護師は辞めなくてすむ。それには、長年実現しなかったILO第149号条約の批准を目指すべきだ」と訴える。また、日本労働組合総連合会(連合)はILO第149号条約の批准に向け、医療・看護・保健衛生に従事する労働者にかかわる労働基準法第40条の特例措置を廃止することも訴えている。特例措置とは、公衆の不便を避けるため、常時10人未満の労働者を使用する場合、医療保健業などは週の労働時間が44時間以内まで認められていること。これがネックでILO条約の批准ができないでいたのだ。

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