マイホームを買うのが初めてだったりするお客さんの中には、チラシや広告などに出ている売出価格を絶対的なものだと思い込んでしまって、仮に2100万円で売りに出ているものなら2100万円そのままの値段で(値引きが可能なことも知らずに)、買いの意思表示をしてしまう人もいます。当然、業者や売り主にとってこれほど「イイお客さん」はいないわけで、わざわざ営業マンの口から「売出価格のまま買うんですか?値引きを入れなくていいんですか?今や常識ですよ」などと忠告してくれたりすることは、まずありません。業者にとっては、買い主の提示する値引きの幅が小さければ小さいほど売り主との交渉がしやすくなり、両者の契約成立、つまり「両手の取引」になる可能性も高まるのですから当然です。こうした不動産仲介の実情を踏まえておかないと、思わぬ高い買い物をさせられたことを後になって気付かされるとも限りませんので気をつけてください。
土地の登記名義人もしくはその相続人(以下「名義人ら」と呼びます)と連絡がつく場合と、そうでない場合とで手続きのしかたが異なります。後者のほうが煩雑になりますが、それぞれについて具体的に説明していきましょう。相手の連絡先がわかれば、交渉するか時効を主張。まず、名義人らの連絡先が判明した場合です。このような場合、名義人らと直接交渉をすることになり、売買や贈与などの合意ができれば、すぐに名義を変更することができます。では、名義人らが交渉に応じない場合はどのようにすればいいのでしょうか。その土地を含む周りの土地のすべてを先祖代々受け継いで管理してきた、と読むことができます。このような場合、民法に「所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する」という規定がありますから、10年ないし20年の期間が経過していれば、時効により取得できる可能性が高いでしょう。
ふきんを家の中に干していたのでは、二〇時間たっても細菌はなくならないのに、戸外で完全に乾かすと、大腸菌、一般細菌ともにほぼゼロになるというデータがあります。よく洗っても、従来の台所のふきん掛けで干していたのではダメということですね。ただこのふきん掛け、ふきんの置き場として、また外に干せないときの臨時干し場としては重宝です。そうした使い方に限定するならよいのですが、手近にあるだけに、ここで干すだけでよしとしがち。ふきんが完全に乾かないうちにまた使ったりもしがちです。ふきん掛けを思い切ってはずしてしまったら、外に干すのが習慣になったという人もいます。あなたのお宅はいかがですか。これからは、きちんとふきんを乾かしましょう。
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